『マイナンバー制度って?』素人ですが、ざっくりと書いてみました。
- 生活に役立つ豆知識
- 投稿日:
- 2015-08-19
- (更新日:2020-06-27)
『元気ですかーーー!』
こんにちは、夏休み真っ盛りにブログを書いている阿部です。連日の猛暑に夏バテ気味でございます。
写真は先日、友人と行った『イノキ酒場』の写真です。お店は新宿伊勢丹前にあるという、プロレスファンには堪らないシュチュエーションで、それだけでビールが呑めます。プロレス好きの方にはお勧めのお店ですので、興味のある方は是非遊びにいってください。さて今回は来年1月から利用が始まるマイナンバー制度について、社会保険労務士法人アーク&パートナーズ様の協力を得て、私なりにざっくりと書いて見たいと思います。
そもそもマイナンバー制度って?
マイナンバー制度とは~日本に住所を有する国民、一人ひとり12桁の番号をつけて税や社会保険の手続きに活用する制度~
わかりやすく言えば、国民に番号をつけて税金や年金の管理を簡潔にし、また税金の負担を公平する制度です。しかし、この マイナンバーの「通知カード」は今年の10月から各市町村から発送されるのですが、何せ1億2千万人分ですからね~果たして、1月の運用に間に合うのでしょうか?
私達、個人のメリットは?
この制度で、私達、個人レベルのメリットはあるのでしょうか?内閣府のホームページを調べて見ると「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会を実現」と書いてあり、いったい何がいいことなのか、さっぱりわかりません?現状では普段の生活で特別なメリットがあるわけではないようです。
事業者はマイナンバーが届いたら・・・・
事業者は下記のポイントに注意しなければなりません。
取得
事業者は、従業員と従業員の扶養家族のマイナンバーを従業員から取得しなければなりません。また、パート・アルバイトの従業員からも取得しなければなりません。取得する際には利用目的をあらかじめ通知または公表しなければなりません。
利用・提供
事業者は社会保障・税に関する手続書類に従業員のマイナンバーなどを記載して、役所・関係各所に提出しなけければなりません。ただし、利用目的以外の利用・提供はできません。また、従業員にも、むやみに番号を提示しないように注意を促す必要があります。
保管・廃棄
必要がある場合だけ保管が可能、必要がなくなったら廃棄が必要です。誰がどのように管理するのか?いつ廃棄をするのか?会社内でのルール作りが必須です。
まとめ
いかかでしたでしょうか?かなりざっくりな説明でしたが、ご理解いただけましたか?詳しくは内閣府のホームページや契約している社労士などに聞いていただければ幸いです。尚、マイナンバーの「通知カード」は紛失してしまうと、再発行の手続きが大変面倒ですので、ご注意ください。それでは、また。