ニット製品輸入事例:税関へ提出書類 原産地証明書のチェックポイント ~後編~

  • ニット製品の輸出入

原産 後編

こんにちは。
丸安毛糸の前田です。
プレミアムフライデーの5月26日金曜日。
皆さんのご予定はいかがでしょうか。

 

さて、今回は、これまでに経験してきた”原産地証明書”を税関へ提出する際のチェックポイント”の後編です。
(前編:https://www.knitmag.jp/11966)

目次

  • 目次1 各欄の読み方 後編
  • 目次2 後編で気を付けたい点
  • 終わりに

 

1. 各欄の読み方… 今回は証明書の下部⑧からです。

⑧ Item number :
アイテムごとに番号を振っていく

Marks and numbers of packages :
箱数(ケース数)を記入また箱に記されているマーク(記号)を記載

⑨ A . Number and type of packages ;description of good ;
品名 / アイテム名 ( INVOICE と同一であること)
製品品番      ( INVOICE と同一であること)
枚数
HS CODE               ( 関税分類番号と呼ばれる番号の6ケタの数字)
⑨ B . Gross weight or other quantity and value ;
総重量      ( B/L やAWB と一致.ネット重量でも可)

⑨ C.  Number and date of Invoices ;
INVOICE 番号と日付を記載

⑩      Issued Retroactively ;
遡及発給の意味(遡って過去の効力をつける)で、基本船積までに証明書が発行される事になっているのですが、
協定や国によっては、船積後発行のケースがあり、その場合、船積〇日以内という各条件に従い発行し、
Issued Retroactively 欄に✔をする

2. 後編で気を付けたい点

今回のポイントは ⑨A と ⑨C です。
* ⑨A : HS CODE (税番)は
どのようなアイテムなのか、素材の種類、またメンズなのかレディースなのかやアウターなのかインナーなのか等、細かく分類されていて輸入品を特定する共通番号です。
これが間違っていると、証明書が受理されずメリットを受ける事が出来なくなってしまいます。
* ⑨C : この欄に記載される INVOICE 番号と日付が INVOICEと異なると
先に仮許可が下りた INVOICE に該当分の証明書である確認が取れない為、受理してもらえなくなります。

3. 終わりに

原産地証明書が関わってくる案件については、製品輸入前から工場さんと連絡を取り合って、間違いのない様にお互い確認し、一回で受理されるように気を付けています。
(訂正を入れるとオリジナル証明書を戻したりと時間・手間と送料がかかってしまうので)
何度経験しても、無事に許可を頂く度にホットします。

では、また。