セーブルの海外での表示方法をご紹介します

  • ニット製品の取り扱い方法

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みなさんおはこんばんにちは松井です

 

少し暖かくなったと思ったら急に冷え込んだりと、日々の寒暖差が激しい今日この頃 みなさん如何お過ごしででしょうか?

 

 

本日お話し差し上げるのはつい先日お客様から問い合わせ頂きお答えした内容を一部ご紹介したいと思います

 

今日の目次

1.セーブルの海外での表示方法とその落とし穴

2.こんなに種類様々な表示方法

 

こちらの2点で進めていきます

 

1.セーブルの海外での表示方法とその落とし穴

弊社ではセーブルを扱った糸が2点存在します 一つは”SABRICH セーブリッチ” CAS80% セーブル20%という糸。もう一つは”SABLINA セーブリーナ”という糸”ウールが85% セーブル15%”という糸 今回はその内この”SABLINA”を例に用いてお話しを進めます

きっかけは一人のお客様からの問い合わせでした「御社の”SABLINA”を使用した商品を海外に販売したいのですがどのように表記 表示したら正しいでしょうか?」そもそも衣類の組成表示方法はその国によって法律が異なる為 その表示方法や表示のルールも世界各国異なります 単に表記名をその国の言葉に直せば良いという簡単なものではありません。ですから正しく表示頂く為に 表記方法を一つ一つ調べていこうそう思った矢先 早速こんな落とし穴がありました。

 

それが”WOOL”という言葉 WOOLという言葉は原則的に WOOL=羊毛 を指し、それ以外の繊維はWOOLとは表記しません。しかしです 日本には羊毛を指す言葉以外に ほぼ同意義で扱う日本語が存在します。その言葉が”毛”です 日本国内では ”毛”という表示は広く定義付けされており ”WOOL=羊毛”の様に一つに限定されることなく複数の動物繊維を”毛”と表示することが可能です  今回のテーマのセーブルも同様です 日本国内の表示法には”セーブル”という固有名詞は存在がなく この繊維を表示する場合はこの”毛”を用い 毛(セーブル)と表記することが正しいとされています。ですが この場合の毛を 英語表記にしたらどうでしょう。WOOLと表示出来るだろうか?WOOLという言葉は あくまで WOOL=羊毛 であるから違うような??

 

2.こんなに種類様々な表示方法

この疑問を解決すべく、今回 「ケケン試験認証センター/獣総研」の方々に改めて海外数か国を具体例に挙げ その表示方法を指導頂きました。それが下記の通りです 是非参考にして下さい

 

アメリカ「wool 85%   sable hair 15%」で表示可能

羊 アンゴラ山羊 カシミア山羊 ラクダ アルパカ ラマ ビクーニャ以外の動物の皮膚由来の毛は 5%以上含んでいれば個別に表示出来る

*セーブルはISOに記載されている毛なので表示可と考えられる

 

デンマーク(EU)「wool 85%   sable hair 15%」で表示可能

欧州の表示法では、毛繊維の指定用語が明確であり それ以外を「*動物名~hair」と表示する規定

 

カナダ「wool 85%   sable hair 15%」 もしくは(sable fiber 15%)と表示可能

毛繊維の指定用語が明確であり それ以外を「*動物名~hair」 もしくは「*動物名~fiber」で表記出来る。指定用語以外の繊維名を用いる場合、一般的にカナダで知られている繊維名であればよいので”sable hair”表記は問題ないと考えられる

 

中国「羊毛85% 黒貂毛15%」 と表示が可能

 

台湾「羊毛85% セーブル毛15%」で表示可能

台湾の表示法では 指定用語「羊毛」に含まれる繊維は羊 子羊 アルパカ ビキューナ ラクダ アンゴラ等とされているので セーブルはそれ以外の毛として「〇〇毛」 (〇〇は動物名)となる

 

韓国「羊毛85% 毛(セーブル)15%」で表示可能

羊毛・毛は統一文字(日本での指定用語と同義)であり その後に括弧*( )を付ければ統一文字以外の繊維名も併記することが出来ることとなっている

*但し(  )表記をする場合 毛15%の表記とは同列に表記するのではなく 改行して下段に表記をして下さい 

 

如何でしょう。同じ糸を持ってしてもこんなにも国によってその表示方法が違うことがお分かり頂けると思います。

 

 

では今回はこのへんで では