ニット製品の輸入時に利用するBP制度って? 日々スピード化する輸送システムに対応するために。
- ニット製品の輸出入
- 投稿日:
- 2016-01-20
- (更新日:2020-06-27)
こんにちは。
丸安毛糸の前田です。
デスクワークや重い荷物の梱包、そして暖冬といえども、この寒さ。
小椋が書いたブログ”ストレッチシリーズを参考に、新たな一年を乗り切りたいと思います。
https://www.knitmag.jp/9816
今回は、前回ふれたアセアン地域からの輸入時に利用する BP制度についてお話したいと思います。
まず初めに
アセアン地域からの輸入スケジュールの現状
世の中の動きが発展して、輸送期間が大幅に進歩している現在。
AIR だと、深夜に現地を出ると、成田空港に早朝に到着。
船便でさえも、コンテナ貸切のボリュームになると、
2週間かからずに検品所に到着出来る時代になっています。
船による輸送 (コンテナ1本貸切 / ホーチミン港→東京港の場合)
例) すべて順調にいった場合
火曜日 午前中 : 現地港倉庫へ搬入 締切
水曜日 : ホーチミン港 出航
翌水曜日 : 東京港入港
翌木曜日 : 荷卸 & 通関
翌金曜日 : 検品所着
AIR の場合 (国内大手エアライン中心に直行便が毎日あり)
深夜0時代のフライトに載せることができると、当日朝に成田空港に到着です。
→ → 成田空港に到着後、書類が揃い、税関から輸入許可をもらうと、到着の翌日納品へ。
の流れになります。
→ → ホーチミンは ベトナム。アセアン加盟国です。
という事は、
↓ ↓ ↓ ↓
前回もお話ししたように、原産地証明書を税関へ提出すると、関税のみ無税というメリットを受けられます。
ところが...
原産地証明書提出のタイミング
原産地証明書は、通常現地出荷前には発行され、通関時には揃い提出します。
が、国によっては、出荷後にしか発行されず、通関に間に合わない場合があります。
といって、単にオリジナル原産地証明書なしでは、関税無税には、決してなりません。
(後で、必ず間違いなく提出しますといっても、通用しません。)
原産地証明書が発行されるまで、日本での通関をせずに貨物を止めておくことは、納期にも影響があるし….
→→ そこで利用するのが ”BP制度 ” です。
BP 制度 とは
” BEFORE PERMIT “ 輸入許可前引取 のことで、
事前に所定の手続きをしておくことによって、オリジナル原産地証明書なしで、
輸入申告後、許可を得る前に貨物を引取ることが出来る制度です。
メリット : 貨物が先に到着しているが、
原産地証明書が揃わないという理由で貨物引取りの遅延発生を防ぐ。
・原産地証明書を出荷後にしか発行できない場合
・AIR 時、原産地証明書を添付し忘れ、別送になったが、貨物は先に到着しているので、
直ぐにでも引取りたい場合などに利用できる。
利用にあたって、
事前に港や空港の指定登録や他の関係各機関での申込み・承認を得、登録番号を毎回提出する必要がある。
昨日、現地工場を出荷したかと思えば、もう今朝には TOKYO NARITA AIRPORT には到着。
スゴイ時代です。書類よりも貨物が先に到着する。
このような時代に対応できる BP 制度でした。
さて、終わりに寒い冬には、心温まるお話を一つ。
ニット好きがニット好きに送る私たちのブログより
中谷のとても心温まるブログです。
https://www.knitmag.jp/7428
では、また。